グッドプラクティス(行動規範)

CEJEの理事会メンバーとしての職務を受諾することは、本協会の役員行動規範を明示的に受け入れ、遵守することを意味する。

CEJE理事会メンバーは、以下の事項を遵守する

  • 協会のグッドガバナンス規範を促進する規定を理解しそれを順守することを約束する、CEJEの原則、価値観、目標および目的を理解した上でその達成に尽力する、無差別の基本原則に従って業務を遂行することを宣言する。
  • 特に契約会社、提供者、供給者、
  • 職務の遂行において、違法行為や腐敗行為を行わないことを誓約し、特に企業、取引先、供給業者、当局などとの関係および協会の代表活動においては、透明性を確保し、常に法令を遵守し、誠実かつ忠実に協会の利益のために行動すること。
  • 役職は無報酬とする。ただし、職務遂行に伴い発生した、正当に証明された費用については返還を受ける権利を妨げない。
  • 理事会において決定された事項を尊重し、これを遵守し、誠実に履行すること。
  • 協会またはその評判を損なう、あるいは危険にさらすおそれのある行為を防止するため、相当な注意義務をもって行動すること。また、理事会および協会の利益が、理事個人の利益に常に優先することを認識すること。 また、取締役会および協会の利益は取締役会の会員としての個人の利益に優先することを認識する。
  • 協会の最善の利益に基づいて行動し、協会外での活動(営利・非営利を問わず)については、合法であり、協会の使命や利益、または理事としての職務および責任と対立しない場合に限り行うこと。
  • 職務の遂行および理事会および協会の活動の適切なフォローアップには、継続性、誠実さ、そして必要な努力をもって取り組むこと。


CEJEは、定款に定める目的、特に日本とスペイン両国の関係の促進および擁護、ならびに会員共通の利益の推進に向けて、同様または補完的な目的を有する他の団体、公的および民間の機関、当局、報道機関、その他の第三者と連携する。

また、CEJEは、カタルーニャ自治政府の利益団体登録簿(司法省/2014年12月29日付の法律19/2014)、およびスペイン国家市場・競争委員会(CNMC)の利益団体登録簿(2013年6月4日付の法律3/2013および2013年12月9日付の法律19/2013)に登録されている。